米国株式で運用した場合の課税方法について 2重課税について

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この記事を開いてくれてありがとうございます。

さて、今回は税金の話です。アメリカの株式で運用する人も多くいるのではないでしょうか。そのようになってくると、どうしても気になるのは是金です。今回の記事では、アメリカ株式で運用した場合の税金について考えます。

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運用における2種類の利益

まず理解していただきたのは、運用において税金が課されるのは利益に対してです。その運用における利益は2種類あります。

一つ目の利益 譲渡所得

一つ目は、譲渡所得です。これは保有している株式が購入した時の値段よりも高くなっていた場合には、その上昇分に対して税金が発生します。例えば、購入した時点での株価が100円で、売却する時の株価が120円であるのであれば、上昇分である20円に対して税金が発生します。

もう一つの利益 配当所得

もう一つは、配当所得です。これは保有している株式が決算を迎えるごとに、銘柄によっては半期に一度という頻度で株式の保有者に対して配当金が支払われます。今配当金に対しても当然税金が発生します。

外国の株式であるために、外国でも課税される場合が、、、

さて、上記のように課税対象の所得には、譲渡所得と配当所得があるということを書きましたが、外国の株式であるために、所得によっては外国でも課税されてしまいます。そこで、次はアメリカ株式に限った話で、それぞれの所得に応じてどのように課税されるのかということについて書いていきます。

まずは、下の画像を見てください。この画像などはこちらを参考にしています。

こちらの表を見ていただければわかると思いますが、アメリカ株式の場合には、株式の値上がり益である譲渡所得については、日本でのみ課税されることとなります。

逆に、配当所得の場合には、通常国内の株式の場合には、配当金額に対して20.315%の所得税住民税、復興税が発生しますが、米国株式の配当所得の場合にはこの20.315%にプラスしてアメリカで10%課税されることになります。つまり、配当所得は、アメリカでも課税されて、日本でも課税されるのです。このようにアメリカ株式の配当金の場合には、2重課税されるのです。

とはいえ、2重課税されるのはあくまで配当所得のみで、譲渡所得に対しては、日本でしか課税されません。

所得はどのように計算される。

上記のように、株式の売却益は日本でのみ課税されますが、配当所得についてはアメリカでも日本でも課税されるようになります。

この時の税金の計算方法を紹介します。

まずは譲渡所得についてです。

こちらの記事を参考にしています。

まずは下の画像を見てください。

国内の株式の場合には、株価の変動分=譲渡所得の変動になります。そのため、株価の変動のみを見ればよいですが、外国の株式の場合にはそうはいきません。

外国の株式の場合には、別のリスクがあります。それが為替変動リスクです。

このように外国株式の場合には、株式の価格変動リスクに加えて、為替変動リスクもついてきます。

 

そのため、税金を計算する時には為替レートを加味して計算することになります。

株価の単純な変動だけではなく、売却した時の株価と為替レートをもとに円換算した金額と、

購入した時の株価と為替レートをもとに円換算した金額とを比較して、譲渡所得を計算します。

それに対して、20.315%の税金が発生します。

 

そのため、株価があまり上昇していなくても為替レートが大きく上昇している場合には、その分大きな税金が発生しますし、株価が大きく下がっていたとしても為替レートが上昇しているのであれば、その分譲渡損は小さくなります。

まとめ

今回の内容は以上です。最後まで読んでくれてありがとうございます。

アメリカ株式は長い間ずっと成長し続けてくれています。そのため、多くの人がアメリカ株式を購入していることでしょう。なので、売買のタイミングによっては、税金が大きく変わってくることもあります。注意してみていきましょう。

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